AMPTIX™ 体験版利用規約

AMPTIX™ 体験版利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ミライセンス(以下「ミライセンス」という。)が提供する本体験版(第1条第(b)号参照)の使用に関し、ミライセンスと、本体験版を使用する利用者(以下「利用者」という。)との間の契約条件を定めるものである。
利用者は、本規約の内容をよく読み、本規約に同意のうえで本体験版をダウンロードし、使用しなければならない。利用者が本体験版をダウンロードし、又は本体験版の使用を開始した場合には、本規約に同意したものとみなされる。

第1条(定義)

本規約において、以下の用語は、以下の意味を有するものとする。
(a) 「本プロダクト」とは、皮膚刺激により力覚感、圧力感、表面材質感を再現し、三次元の触感体験を可能にするハプティクス編集ツール及び本ミドルウェアである「AMPTIX」並びに関連文書及び資料(それらすべての複製物、二次的著作物及び更新版を含む。)をいう。
(b) 「本体験版」とは、利用者による本プロダクトの導入の検討を目的としてミライセンスが配布する本プロダクトの一部の機能を試すことができる本プロダクトの体験版をいう。
(c) 「本ミドルウェア」とは、ミライセンスから利用者に対しリンク付ライブラリの形式で提供されるプログラムをいう。
(d) 「ロック措置」とは、ミライセンスが、利用者による本体験版の使用を中断させる措置をいう。
(e) 「機密情報」とは、書面、口頭又はその他の手段により、ミライセンスが利用者に開示する、機密である旨の表示が付されているか又は機密の性質を有するものと合理的にみなされうるあらゆる情報をいい、当該情報は、営業秘密、ノウハウ、アイディア、コンセプト、意匠、図面、ソフトウェア、フローチャート、図表、原価構成、価格設定情報、販売計画及び事業活動の機会等の財産的価値を有する情報を含むが、これらに限らない。明確化のため、本体験版は、機密情報とみなされる。
(f) 「不可抗力」とは、両当事者の合理的な支配を超える事由であって、天災地変、政府若しくは政府当局の行為、法令若しくは他の法的拘束力を有する命令若しくは声明、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、内乱、反乱、革命、暴動、ストライキ、労働争議、火災、爆発、嵐、洪水、台風、津波、地震、悪天候、疾病の感染症若しくは伝染病、テロリストの攻撃、出港禁止、通信若しくは第三者による役務の中断若しくは遅延、及び/又はこれらに類する事由をいう。
(g) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これらに準ずるものの総称をいう。

第2条(契約の成立)

1 利用者が、ミライセンス所定のフォームに必要事項を記入し、本規約へ同意することにより、利用者とミライセンスとの間に、本規約の内容を条件とする本体験版の使用許諾に関する契約(以下「ライセンス契約」という。)が成立する。なお、法人に所属する役員又は従業員が当該法人の業務として本体験版を使用する場合には、当該法人を代理又は代表して本規約に同意したものとみなされ、当該法人を「利用者」として、ミライセンスとの間にライセンス契約が成立する。

2 利用者は、ライセンス契約成立後、ライセンス契約に従って、本体験版をダウンロードし、利用者の端末にインストールして使用することができる。

3 利用者は、本体験版のダウンロード時点及び使用中、次の事項を表明し、保証する。
 (a) 利用者が虚偽の事実を申告していないこと
 (b) 過去に利用者によるミライセンスとの契約違反がないこと
 (c) 利用者が反社会的勢力でないこと

第3条(使用許諾)

ミライセンスは、ライセンス契約に基づき、利用者に対し、本プロダクトの導入の検討を目的として、本体験版をダウンロードし、利用者の端末にインストールして使用する、無償、非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾する。疑義を避けるために付言すると、利用者は、本体験版をソフトウェアその他の製品に組み込んで使用してはならない。

第4条(使用の停止)

1 ミライセンスは、自らの裁量により、本体験版の配布を中止し、利用者による本体験版の使用を停止させることができる。利用者は、ミライセンスから使用停止の要請があった場合、又はライセンス契約が終了した場合には、直ちに本体験版の使用を中止しなければならない。

2 利用者は、ミライセンスが要請した場合、ミライセンスから本体験版の使用停止の要請があった場合、又はライセンス契約が終了した場合には、機密情報(疑義を避けるために付言すると、本体験版が含まれる。)を、ミライセンスの指示に従い、破棄又はミライセンスに返却するものとする。利用者は、これらを破棄した場合、ミライセンスが要望した場合には、破棄完了後速やかに証明書を作成し、ミライセンスに提出するものとする。

第5条(本体験版の権利帰属)

両当事者の関係において、ミライセンスは、第9条のオープンソースソフトウェアに係る権利を除き、本体験版に係る全ての所有権及び特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権並びにその他法的利益を含む全ての権利及び利益を保持する。利用者は、ミライセンスがこれらを証明し、維持し、実施し、かつ防御するためにミライセンスより協力要請がある場合には、合理的な範囲においてこれに協力する。利用者は、本体験版に係るミライセンスの上記権利及び利益を、態様の如何を問わず危険に晒し、制限し又は妨害するいかなる措置(著作者人格権を有する場合におけるその行使を含むがこれに限られない。)も講じないものとする。利用者は、本体験版について、ライセンス契約により自己に付与された権利のみを有するものとする。

第6条(機密保持)

1 利用者は、機密情報を厳密に保持し、当該機密情報を第三者に開示しないものとする。但し、以下の各号に該当することを利用者が明示的に証明した情報については、機密情報ではないものとみなす。
 (a) 当該情報が利用者に開示された時点で既に公知となっていた情報
 (b) 利用者の責によらず、当該情報が利用者に開示された後に公知となった情報
 (c) 当該情報が利用者に開示された時点で既に利用者が適法に保有していた情報
 (d) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
 (e) ミライセンスの機密情報を参照することなく独自に知得した情報

2 利用者は、機密情報を、本プロダクトの導入の検討のためにのみ使用するものとする。

3 第1項にかかわらず、利用者は、司法又は政府の要請、要求又は命令により法的に求められる場合及びその範囲内で、機密情報を開示することができるものとする。但し、利用者は、当該要請、要求又は命令について争うためにミライセンスに事前の書面通知を付与するべく、合理的な措置を直ちに講じるものとし、また、当該開示についての保護命令並びに当該開示及び機密情報の使用の範囲を限定する開示制限命令を得るために、ミライセンスに全面的に協力するものとする。

第7条(免責)

1 利用者は、本体験版が本プロダクトの導入を検討する目的のためのものであることを理解し、本体験版が、ミライセンスにおける品質保証基準をクリアした量産品ではないことについて異議を述べないものとする。

2 ミライセンスは、本体験版の商品性、特定目的適合性、権原、正確性及び非侵害並びに取引の過程、履行の過程又は商慣習に起因しうる保証(明示又は黙示を問わない。)を含む全ての保証を明示及び黙示的に行わず、利用者は、これに同意する。

3 ミライセンスは、本体験版のバージョンアップ版及び追加機能等の提供並びに万が一本体験版に重大なバグが見いだされた場合における修正対応等を実施する義務を負わない。

4 ミライセンスは、契約違反、不法行為、製造物責任、保証違反その他請求の原因の如何を問わず、また、名目の如何を問わず、利用者が本体験版を使用した結果生じたすべての損害について、一切その責めを負わない。

第8条(制限事項)

1 利用者は、本体験版を、本プロダクトの導入を検討する目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、第2条に基づいてダウンロード及びインストールする場合又は別途ミライセンスが事前に書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)により承諾した場合を除き、本体験版を複製してはならない。

3 利用者は、別途ミライセンスが事前に書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)により承諾した場合を除き、態様の如何を問わず、有償・無償を問わず、本体験版を、第三者に対して、公衆送信、譲渡、頒布、貸与、担保としての提供、使用許諾その他一切の処分をしてはならず、かつ、第三者が本体験版を使用又は占有することを許容してはならない。

4 利用者は、本体験版の全部又は一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイリング、逆アセンブルその他の方法により解析してはならない。

5 利用者は、本体験版にいかなる変更又は修正も加えることはできない。

6 利用者は、ミライセンスが本体験版に付した著作権表示及び商標に係る表示を削除してはならない。

第9条(OSS)

利用者は、本体験版にオープンソースソフトウェアが含まれていることを理解し、本体験版の使用にあたり、当該オープンソースソフトウェアに関する使用条件を遵守するものとする。当該オープンソースソフトウェアの一覧は、別途ミライセンスから提供される。

第10条(権利侵害)

ミライセンスは、本体験版が第三者の権利(第三者の特許権その他の知的財産権を含むが、これに限らない。)を侵害した場合でも、当該侵害についていかなる責任も負わない。

第11条(損害賠償)

1 ミライセンスは、利用者の義務違反により損害を被った場合、利用者に対し、当該損害の賠償を請求できるものとする。

2 ライセンス契約に関連するミライセンスの責任総額は、その請求の原因(契約違反、不法行為、製造物責任、保証違反を含むがこれらに限られない。)の如何を問わず、1万円を超えないものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、いかなる場合においても、ミライセンスは、あらゆる間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、派生的損害、逸失利益、データの損失又は事業機会の損失について、契約違反、不法行為、製造物責任、保証違反その他請求の原因の如何を問わず、かつミライセンスが当該損害の発生可能性について知らされていたか否かを問わず、利用者その他の者に対し、いかなる責任も負わないものとする。

第12条(解除)

1 ミライセンスは、利用者が次の各号の一に該当した場合には、ライセンス契約の全部又は一部を直ちに解除できるものとする。
 (a) 支払停止又は支払不能となったとき
 (b) 利用者が振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき
 (c) 利用者又はその財産について差押え、仮差押え若しくは仮処分又は競売の申立があったとき
 (d) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始(又はこれらに類する破産若しくは会社更生に係る手続)の申立があったとき
 (e) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
 (f) 利用者の経営状況の悪化等があると合理的にミライセンスが判断したとき
 (g) ミライセンスに対して虚偽の事実を申告したとき
 (h) ライセンス契約に違反したとき
 (i) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為をしたとき
 (j) ミライセンスが利用者に対するライセンス付与を継続することが困難であると判断したとき

2 利用者は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、ミライセンスの催告又はその他の行為なしに、ライセンス契約に基づきミライセンスに対して未払かつ支払うべき一切の金銭債務を直ちに履行するものとする。

3 ミライセンスは、利用者が第1項各号の一に該当した場合は、本体験版のロック措置を講ずることができる。

第13条(存続条項)

ライセンス契約のその他の条項及び条件にかかわらず、かつ、契約終了原因の如何を問わず、ライセンス契約終了後も、第4条から第11条、第12条第2項及び第3項、本条、第14条、第15条、第16条第2項及び第3項、第17条から第26条までは引き続き効力を有するものとする。

第14条(輸出入管理)

利用者は、輸出入管理に関して本体験版に適用される法令及び規則を遵守するものとする。利用者は、輸出入関連の法令に基づく適切な全ての手続(適切な政府当局から輸入許可証を取得することを含むがこれに限らない。)を講じるものとする。かかる許認可を取得し、又は登録を完了したときは、利用者は、直ちに当該許可証又は登録証明書の写しを添付の上、ミライセンスに対して書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で当該取得又は完了を通知するものとする。両当事者は、要請に応じて、かかる輸出入関連法令の遵守を証明する確約書及びその他輸入関連書類に署名することに合意する。

第15条(不可抗力)

ミライセンスは、ライセンス契約の履行の遅延又は懈怠が不可抗力事由に起因する場合、利用者に対して責任を負わないものとする。

第16条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、自己又は自己の代理人若しくは媒介する者が、現在、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
 (a) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (b) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (c) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持つ等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
 (d) 反社会的関力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
 (e) 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること

2 ミライセンスは、前項の表明及び確約に反して、利用者又はその代理人若しくは媒介する者が反社会的勢力あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、利用者に対し何らの催告をせず、ライセンス契約を解除し、併せて損害賠償を請求することができる。

3 前項の定めにより、ミライセンスがライセンス契約を解除した場合、利用者は、当該解除により生じる損害に対して一切の請求を行わないものとし、ミライセンスに生じる一切の損害について賠償するものとする

第17条(権利義務譲渡の禁止)

利用者は、ミライセンスの書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による事前同意なく、ライセンス契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第18条(個人情報)

ミライセンスは、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律において定義される「個人情報」を意味する。)を、ミライセンスのプライバシーポリシーに従って取り扱う。

第19条(可分性)

ライセンス契約のいずれかの規定が無効又は法律上執行不能と判断された場合、ライセンス契約の残りの規定、及び該当する規定のうち影響を受けない残りの部分は、引き続き完全な効力及び効果を有するものとする。

第20条(完全合意)

ライセンス契約は、その主題事項に関する両当事者間の合意の全てを構成するものであり、また、口頭又は書面を問わず、従前又は現在の合意又は了解事項に取って代わるものである。

第21条(権利不放棄)

一方当事者が、相手方に対し、ライセンス契約の規定を履行する旨の要求を懈怠又は遅延した場合であっても、当該一方当事者が当該規定又はその他の規定の完全な履行を要求する権利に何らの悪影響も及ぼすものではない。一方当事者によるライセンス契約の規定の違反に関するいかなる権利放棄も、当該一方当事者による当該規定又はその他の規定のその後の違反に関する権利放棄とみなされないものとする。

第22条(通知)

ライセンス契約に基づき付与されることが要求又は許可される全ての通知は、書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)によるものとする。ミライセンスは、利用者が本体験版のダウンロード時において所定のフォームに記入したメールアドレスに対し、通知を送付するものとし、利用者の責任により当該通知が利用者に到達しない場合であっても、ミライセンスは責任を負わない。全ての通知は、送付日に行われたものとみなされる。

第23条(本規約の変更)

ミライセンスは、自らの裁量により、随時本規約を変更することができる。ミライセンスは、変更後の本規約を自己のウェブサイトへの掲載その他の合理的な方法により周知する。

第24条(言語)

本規約は、日本語で作成され、他の言語の翻訳は参考として作成される。日本語版と他言語版との間に矛盾抵触がある場合、日本語版の規定が優先される。

第25条(準拠法)

1 ライセンス契約の有効性、解釈及び執行可能性は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠するものとする。

2 外国の法令及び規制と日本国の法令及び規制との間に齟齬がある場合は、日本国の法令及び規制が優先し適用されるものとする。

3 ライセンス契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとする。

第26条(紛争解決)

両当事者間で生じうる、ライセンス契約若しくはその違反に起因又は関連する全ての紛争、論争、請求又は相違に係る専属的合意管轄裁判所は、大阪地方裁判所とする。

2026年2月20日 策定